キャバクラ・クラブ・ラウンジ・深夜バー・麻雀屋・その他 風俗営業許可申請・届出手続き

デリヘル開業につきご相談下さい。

社労士(特定社会保険労務士)を兼ねているため、一般の行政書士以上のサポートが可能です。もちろん、業務、業界に精通。

クラブ、ラウンジ、キャバクラ、麻雀屋などの開業につきご相談下さい。

キャバクラ・クラブ・ラウンジ・深夜バー・麻雀屋・その他 風俗営業許可申請・届出手続き

依頼は真に業界に精通した専門家へ

クラブ・ラウンジ・キャバクラ(社交飲食店)、麻雀屋など風俗営業許可申請

風俗営業(クラブ・ラウンジ・キャバクラなど社交飲食店・麻雀屋)許可申請にあたっては、下記書類を要します。
 
・許可申請書
・営業の方法を記載した書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・建物賃貸借契約書)
・全部事項証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村長発行)
・法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
・営業所の平面図(照明設備・音響設備含む)及び営業所の周囲の略図
・求積図
・飲食店営業許可証の写し
・写真(管理者証用)2枚
・誓約書
 
※なお、上記に加え、建築確認書、用途地域証明書、取下げに関して異議申立てをしない誓約書などが必要な場合もあります。詳細についてはお問い合わせ下さい。

深夜酒類提供飲食店(深夜バー)についてもお問い合わせ下さい。

変更届の未提出につき、ご注意下さい。

例)
・氏名、名称及び住所、法人では代表者氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名、住所
・法人の場合、役員の氏名、住所
・営業所の構造または設備につき軽微な変更をしたとき