デリヘル開業
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営業開始の届出は、営業を開始する日の10日前までに提出しなければなりません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(営業等の届出)
第三十一条の二 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 (以下、略)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(無店舗型性風俗特殊営業の営業開始の届出)
第五十一条 法第三十一条の二第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第二十六号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該無店舗型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
無店舗型性風俗特殊営業1号営業(デリヘル)届出に必要な書類
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・住民票(本籍記載のもの)
・事務所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類(賃貸借契約書の写し及び使用承諾書等)
・待機所に係る賃貸権を有していることを疎明する書類 (賃貸借契約書の写し及び使用承諾書等)
・事務所等の平面図、求積図
・待機所の平面図、求積図
・事務所周囲見取図
・その他各種