デリヘル開業につきご相談下さい。

社労士(特定社会保険労務士)を兼ねているため、一般の行政書士以上のサポートが可能です。もちろん、業務、業界に精通。

持続化給付金 デリヘル

持続化給付金につき、『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者』については、支給の対象外とされていますが、店から業務委託を受けて個人事業主として働いている女性などは「対象になり得る」と、参議院財政金融委員会にて、中小企業庁からの答弁がありました(2020年5月12日)。ただし、今のところ、実際の扱いについては明らかになっていません。