デリヘル開業

デリヘル開業経営に必要な知識、コツ、お教えします。

デリヘル開業経営サポート デリヘル開業につきご相談下さい。社労士としてもサポートいたします。

デリヘル開業につき、ご相談下さい。

労働保険未加入事業者の方、ご相談、お問い合わせ下さい。

デリヘル開業につきご相談下さい。

社労士(特定社会保険労務士)を兼ねているため、一般の行政書士以上のサポートが可能です。もちろん、業務、業界に精通。

デリヘル開業

デリヘル開業をお考えの方、ご相談下さい。デリヘル業界の現状などについてもお話します。

業務委託契約書・雇用契約書など、開業後に必要な各種契約書作成についても、当事務所は専門分野です。

 

デリヘル開業関連メニュー

デリヘルホームページにつき、作成はもちろん、ドメイン取得、レンタルサーバー、WordPress導入、サブドメイン、マルチドメインの活用など、サイト運用につき提案させて頂きます。当方、ネットに強い専門家、デリヘルSEO対策についてもご相談下さい。
 

サポートは誰に頼んでも同じか。いや、同じはずがない。法律、条例はもちろんのこと、業界内部のこと、ネット関係(ドメイン取得・SEO対策など)、開業後に必要な書類(従業者名簿・雇用契約書・業務委託契約書・誓約書他)、広告に関する知識、情報などは、差が出て当然のこと。デリヘル開業サポート実績豊富な当事務所は業界精通度も随一。その理由は---。

デリヘル 労働保険(労災保険・雇用保険)

事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。
■労災保険
適用事業報告
労働保険関係成立届
労働保険料申告書
 
■雇用保険
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。
1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険 基本手当の受給

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを要します。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となります。
 
被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。