デリヘル開業

デリヘル開業経営に必要な知識、コツ、お教えします。

デリヘル開業経営サポート デリヘル開業につきご相談下さい。社労士としてもサポートいたします。

デリヘル開業につき、ご相談下さい。

社会保険未加入事業者の方、ご相談、お問い合わせ下さい。

デリヘル開業につきご相談下さい。

社労士(特定社会保険労務士)を兼ねているため、一般の行政書士以上のサポートが可能です。もちろん、業務、業界に精通。

デリヘル開業

デリヘル開業をお考えの方、ご相談下さい。デリヘル業界の現状などについてもお話します。

業務委託契約書・雇用契約書など、開業後に必要な各種契約書作成についても、当事務所は専門分野です。

 

デリヘル開業関連メニュー

デリヘルホームページにつき、作成はもちろん、ドメイン取得、レンタルサーバー、WordPress導入、サブドメイン、マルチドメインの活用など、サイト運用につき提案させて頂きます。当方、ネットに強い専門家、デリヘルSEO対策についてもご相談下さい。
 

サポートは誰に頼んでも同じか。いや、同じはずがない。法律、条例はもちろんのこと、業界内部のこと、ネット関係(ドメイン取得・SEO対策など)、開業後に必要な書類(従業者名簿・雇用契約書・業務委託契約書・誓約書他)、広告に関する知識、情報などは、差が出て当然のこと。デリヘル開業サポート実績豊富な当事務所は業界精通度も随一。その理由は---。

デリヘル 社会保険(健康保険 厚生年金)

以下に該当する事業所について、法律で健康保険及び厚生年金保険の加入が義務付けられています。
1 法人事業所で、常時労働者を使用するもの(事業主のみの場合を含む)
2 常時5人以上の労働者が働いている事務所、工場、商店などの個人事務所
※常時5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、この限りでありません。
 
■社会保険
健康保険 厚生年金保険 新規適用届
健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
 
※パートタイム労働者については、労働時間と労働日数が以下のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則被保険者となります(以下の基準に該当しない場合でも、就労形態や勤務内容などから被保険者と判断される場合があります)。
1 労働時間:1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上であるとき。日によって勤務時間が異なる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上であるとき。
2 労働日数:1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であるとき。
 
なお、下記の労働者の方は、原則被保険者となりません。
・日々雇い入れられる人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人

※複数の事業所(適用事業所)の役員に就任されている方の社会保険については、原則、各事業所の報酬月額を合算した上で標準報酬月額を決定し、保険料については各事業所の報酬月額の比率で按分することになります。なお、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の提出を要します。